高圧ガス輸入検査

高圧ガスを輸入したものは、高圧ガス保安法により都道府県知事又は指定輸入検査を受け、輸入高圧ガスの性情及びその容器が輸入検査技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを移動することができません。
当協会では、2015年3月に指定輸入検査機関として静岡県知事の指定をうけ、高圧ガスの輸入検査を行っています。高圧ガス輸入検査をご希望の方は当協会へ連絡下さい。

1.輸入検査の範囲

静岡県内で陸揚げされた高圧ガス

2.対象となる輸入高圧ガス

高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガス
また、次のものは高圧ガスですが、「法」第22条第1項の規定により、輸入に関して法の適用を除外されておりますので、輸入検査は不要です。
① 高圧ガスタンカーによる液化石油ガス(LGP)、液化天然ガス(LNG)等の輸入
② 緩衝装置(椅子用リフター、自動車用ショックアブソーバー、エアサスペンション、ドアクローザー等)内の高圧ガス
③ 自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガス
④ 自動車と一体として設計され、かつ、自動車又はその部品に組み込まれている消火器内における不活性ガス
⑤ エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サービス缶等に充填されているガス(以下「エアゾール製品等」という。」であって、本邦若しくは外国の検査機関、当該エアゾール製品等の製造者又は当該エアゾール製品等の輸入車が試験成績書を作成したエアゾールであって、かつ輸入者自らが、当該エアゾール製品等が告示に定める適用除外要件に合致していることを確認したもの。
その他、商品見本等販売の用に供さないもの、又は個人用貨物として税関が適当であると認めたもの。
⑥ 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車輛の燃料の用に供する高圧ガスを充填したものに限る。)内における高圧ガス
⑦ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内の高圧ガス

⑧ 航空機用の救命胴衣を膨らませるために使用する不活性ガス

3.輸入検査の申請方法

高圧ガス輸入検査申請にあたって「高圧ガス輸入検査手引き(静岡県)」をお読みください。
「高圧ガス輸入検査手引き(静岡県)」PDF

輸入検査申請書様式ダウンロード:Word

4.輸入検査の手続き場所及び連絡先

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2丁目3-1(ふしみやビル4階)
TEL:054-254-7891 FAX:054-254-6552